新人社労士の新田です。

前回は36協定の届出をすることによって時間外労働の免罰的効力が発生するという話をしましたが、免罰的効力というのは労働基準法上の罰則が免除されるだけであり、労働者に対して時間外労働を命じることができる民事上の効力まで発生するわけではありません。

労働者に時間外労働を命じるためには労働条件通知書(雇用契約書)や就業規則による根拠となる規定が必要です。

就業規則に時間外労働についての規定がなく、労働条件通知書に時間外労働が無いこととされていれば36協定の届出をしたとしても労働者に残業を命じることはできなくなります。
また契約や就業規則によって時間外労働を命じる根拠があっても36協定の届出がされていないと違法な残業となってしまいます。

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