新人社労士の新田です。

労働時間は原則1日8時間、週40時間(特例措置対象事業場は週44時間)までと労働基準法で定められており違反すると罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)があります。
時間外労働は書面による労使協定(いわゆる36協定)を締結して労働基準監督署に届出をすることで免罰的効力が生じます。

36協定は協定を結ぶだけでは効力は生じず、労働基準監督署に届出をした日から有効になります。
労働基準法は労使協定を締結して届出を求める規定がいくつかありますが(例えば1年変形労働制)、届出が効力発生要件になるのは36協定だけです。

36協定の有効期間開始日を過ぎて届出をすると「届出日以降有効」のスタンプが押されてしまいますので注意しましょう。

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