ブログ 労災なのに健康保険を使った場合【新人社労士奮闘記】 2023年5月29日 2023年5月29日 新田宗章 新人社労士の新田です。 業務中や通勤に怪我をした場合は健康保険は使えません。しかしながら何も知らない職員が事業主に報告をしないで病院に行って健康保険を使ってしまうこともあるでしょう。労災の手続きについて知識がないと健康保険を使ってしまうのも仕方がないと思います。 労災にもかかわらず健康保険を使ってしまった場合は労災保険への切り替えが必要になります。まずは受診した病院に労災への切り替えができるか確認しましょう。 お仕事でのケガ等には、労災保険!(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署) Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
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ブログ 2024年4月からの時間外労働の上限規制【新人社労士奮闘記】 時間外労働の上限規制は、2019年に働き方改革の一環として導入されました。労働基準法では、時間外労働は月45時間、年360時間を原則とし、臨...