ブログ 労災なのに健康保険を使った場合【新人社労士奮闘記】 2023年5月29日 2023年5月29日 新田宗章 新人社労士の新田です。 業務中や通勤に怪我をした場合は健康保険は使えません。しかしながら何も知らない職員が事業主に報告をしないで病院に行って健康保険を使ってしまうこともあるでしょう。労災の手続きについて知識がないと健康保険を使ってしまうのも仕方がないと思います。 労災にもかかわらず健康保険を使ってしまった場合は労災保険への切り替えが必要になります。まずは受診した病院に労災への切り替えができるか確認しましょう。 お仕事でのケガ等には、労災保険!(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署) Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 育児休業・産後パパ育休に関する研修を実施しました 特定社労士の比嘉です。 あけましておめでとうございます。本年も本ブログをよろしくお願い致します。 年明け早々、研修のご依頼をいただき実施しま...