特定社労士の比嘉です。

今日は仮面ライダーの話ではありません(最近のライダーは番号ではなく、横文字の洗練された名前ですが)。
令和6年10月から厚生年金被保険者数が51名以上の事業所で、これまで扶養の範囲で働いていた方(主に主婦の方が多いかと思われますが、当然主夫も対象です)について、一定の要件を満たすと、社会保険に加入することになります。

要件は、①週の労働時間が20時間以上 ②所定内賃金(通勤手当や残業代等除いた賃金)月額88,000円以上
③学生でなく ④2カ月以内で契約が終了する 以上4点すべてに該当することです。

ブログのタイトルでいうところの、2号さんに扶養されている3号さんは厚生年金被保険者数51人以上の事業所で勤務している場合、前記要件を満たす方は社会保険に加入することになります。手取り感がガクンと落ちてしまうため、引き続き3号さんにとどまるためには3つの選択肢があります。

①週の労働時間を20時間未満に抑える→雇用保険からも外れてしまうので、失業保険や育児・介護休業給付金がもらえなくなるなどの不利益を受ける
②所定内賃金を88,000円未満に抑える→最低賃金の急激な上昇によりコントロールが難しい
③51人未満の事業所へ転職→慣れ親しんだ職場をやめることのストレス

3号は健康保険料、国民年金保険料の負担がなく、公平性の問題から、廃止の議論も幾度となく起こりました。様々な障壁があったようで、社会保険の適用を拡大する方向になったようです。日本の少子高齢化待った無しの状況では、国民皆さんからの税負担は仕方のないことかもしれません。

すっかり死語と化しつつありますが、大昔の2号さんといえば、配偶者とは別の方をさす呼称でした。ここ最近のセクハラ事情で詳細を書くことははばかれますのでこのくらいにしておきます。

風のうわさですが、3号は当初2号の予定だったそうです。呼称を2号さんにしてしまうと、不利益を被る方がいるため、3号に切替えたそうです。

繰り返しになりますが、昨今のセクハラ事情に鑑み、この辺でおしまいといたします。

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