特定社労士の比嘉です。
令和7年10月にも改正があります。育児・介護休業法の改正が近年頻繁に行われている感があります。少子化改善待った無しの状況もあり、理解できますが、現場は大変です。
参考に、改正のフローチャートは下記の通りです。
会社は3歳から小学校入るまでのお子さんを養育する職員に向けて、ニーズを把握した上で、2つの措置を講じることになります。これを会社の制度として整備し、対象者に対して個別に周知、意向確認が義務化されました。
周知時期も指定されています。お子さんの年齢が1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日までです。
まずは、2つの措置を決めなければなりませんが、下記5つから選択することになります。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)
次回、それぞれの制度について解説致します。