新人社労士の新田です。

休日と休暇はどちらも仕事が休みなのですが何が違うのでしょうか?

休日とはそもそも労働義務がない日、休暇は本来労働日だけど労働が免除される日です。
休日と休暇の違いは所定労働日に関係します。

例えば夏休み設けようとする場合に休日にするか休暇にするかで年間の所定労働日数が変わることになります。
休日とするなら所定労働日数が減ることになり、時給単価は増えることになります。
休暇とするなら所定労働日数は変わらず労働義務が免除されるだけなので時給単価は変わりません。

既に就業規則で休日としている日を休暇とするのは労働者にとって不利益な変更となるため労使の合意が必要となります。

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