新人社労士の新田です。

労使協定については時間外労働の36協定があるのはご存知だと思われますが、そもそも労使協定とはなんなのでしょうか?

労使協定とは労働者と使用者との間で締結される書面による協定で、法律上の義務の免除や免罰効果を発生させるものです。

時間外労働について36協定を例にすると、労働基準法では労働時間について1日8時間、週40時間を原則としており違反すると罰則があります。
しかしながら原則をそのまま運用してしまうと事業が成り立たないことがあるので例外として労使協定を結ぶことで時間外労働が許される仕組みとなっています。
つまり労働基準法上の原則について労使協定を結ぶことで例外を認めているわけです。

労使協定を締結することでなんでも例外が認められるかというとそうではなく、労使協定による例外は法律で限定されており、労基法では時間外労働や年次有給休暇(時間単位休、計画付与等)、変形労働制、賃金控除などが規定されています。

36協定については労使協定を結ぶだけではなく、労働基準監督署に届け出ることによって免罰効果が発生することに注意しなければなりません。

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