ブログ 5/8以降の傷病手当金について【新人社労士奮闘記】 2023年5月15日 2023年5月15日 新田宗章 新人社労士の新田です。 令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症の位置づけは5類感染症となり、医療費等については健康保険が適用され1割~3割の自己負担が基本となります。マスクの着用についても個人の判断に委ねられるようになりました。 業務外で新型コロナに感染し、傷病手当金を申請する場合には申請書4ページ目の療養担当者意見欄の証明を不要としていましたが、令和5年5月8日以降の感染については医師の証明が必要となりました。 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について 全国健康保険協会 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly