新人社労士の新田です。
令和4年度の雇用均等基本調査が発表されました。
雇用均等調査は男女の均等な取り扱いや家庭と仕事の両立についての実態把握を目的に実地されています。
令和4年度の調査報告によると男性の育児休業取得率は17.13%(令和3年度は13.97%)となっています。
前年度と比べて上昇しいるものの政府の2025年までに50%とする目標とは差がある現状となっています。
令和4年に育児介護休業法の改正で産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されていますが認知度はまだ低いようです。
新人社労士の新田です。
令和4年度の雇用均等基本調査が発表されました。
雇用均等調査は男女の均等な取り扱いや家庭と仕事の両立についての実態把握を目的に実地されています。
令和4年度の調査報告によると男性の育児休業取得率は17.13%(令和3年度は13.97%)となっています。
前年度と比べて上昇しいるものの政府の2025年までに50%とする目標とは差がある現状となっています。
令和4年に育児介護休業法の改正で産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されていますが認知度はまだ低いようです。