ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
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ブログ 残業代未払い問題で特に注意すべきこと【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 個別労働紛争について研修を受けてきたのですが、講師の弁護士の先生から残業代に関して特に注意が必要な事案について解説が...
ブログ 雇用契約期間と試用期間は似ているようで全く違う概念です! 特定社労士の比嘉です。 そろそろ春の足音が聞こえてる季節ですね。この時期は4月の新採用、契約更新に向けて相談も多いです。 先日、令和7年4月...