特定社労士の比嘉です。
突然始まった定額減税!給与計算の現場はてんてこ舞いです。その中で、令和6年5月29日官房長官が「記載がない場合、労働基準法に違反する可能性がある」と発言しました。違反となると、罰則はどんなものなのか、非常に気になるところです。労基法では、違反のレベルに応じて、最悪逮捕、書類送検、罰金併科まで準備されています。
先日の国会予算委員会での質疑で、岸田首相が「未記載、即罰則はない」との回答があり、ホットしました。もともと労働行政は、法違反があった場合、根気強く是正指導し、自主的解決を促しています。その指導は長期に及ぶこともあります。それでも改善が見られない場合に罰則が適用されます。
労基法には全額払いの原則があり、税金以外むやみに天引きしていけないことになっています。控除したものについてもしっかり明示(給与明細などで)する決まりがあります。還付はとてもありがたいのですが、罰則の話を持ち出されると、とても嫌な気持ちになります。
ひとまず、首相談話で安心した次第です。