特定社労士の比嘉です。

先日、顧客先で休職について相談がありました。その会社の就業規則には休職規定がありますが、担当者はよく理解していないようでした。しかし、これは仕方ないことだと感じています。

仕事柄、就業規則を目にする(年度末は、作成、点検作業に追われ、夢の中でも就業規則に追いかけられます)社労士ならともかく、固い表現で、漢字が多く、小説のような盛り上がりも見せない読み物ですので、普段何の問題もない会社さんであれば、埃をかぶったままではないでしょうか。

ですが、問題が発生したら、就業規則の出番です!こちらの会社さんの就業規則をみると、「特別な事情があって休職させることが適当と会社が認めたとき」なる規定がありました。当然病気休職の規定もありましたが、今回は「自分を見つめなおす」とありますので、これが特別な事情にあたるかを判断することになります。

そもそも休職制度は、必ず設けなければならないと決まっていません。任意です。いきなり病気で仕事ができなくなったから解雇するのもひどい話です。ですので、一定の猶予期間をもうけて、その間に治療に専念してもらい、それでも復職できなければ自然退職となる制度を設けることが多いです。

そこで、担当者に「特別の事情とはどのような場合を想定していますか?」と質問してみました。「想定していなかった。特別な事情って何?」と逆に質問されてしまいました。

一般的には公職に就いた(ミス沖縄や観光大使など)出向させた期間とすることが多いです。自分探しは想定していませんので、始業前、終業後や休日、年休の活用で探せないか面談を提案しました。申し出を無下にせず、しっかり傾聴することで、解決策も見えてくるのではないでしょうか。

おすすめの記事