新人社労士の新田です。
4月からの労務関連の法改正についてですが大きなものは3つあります。
①中小企業の60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ (厚生労働省、中小企業庁)
③常時雇用する従業員が1000人を超える企業の男性育児休業取得状況の公表義務 (厚生労働省)
この中でも影響が大きいのは①の60時間を超える時間外労働に対する割増賃金が25%以上から50%以上となるものでしょう。
業務内容の見直しや代替休暇についても検討する必要があるかと思われます。
新人社労士の新田です。
4月からの労務関連の法改正についてですが大きなものは3つあります。
①中小企業の60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ (厚生労働省、中小企業庁)
③常時雇用する従業員が1000人を超える企業の男性育児休業取得状況の公表義務 (厚生労働省)
この中でも影響が大きいのは①の60時間を超える時間外労働に対する割増賃金が25%以上から50%以上となるものでしょう。
業務内容の見直しや代替休暇についても検討する必要があるかと思われます。