特定社労士の比嘉です。

今日も退職時のトラブルについてお伝えします。

飛ぶ鳥後を濁した話です。お客様から、退職時に「保険証が返ってこない」「ユニフォームお返してくれない」「ロッカーのカギを返してくれない」と相談を受けることがあります(多々あります)。ユニフォームやロッカーなど、そこそこの費用負担が発生します。

退職したのに、ユニフォームを返すどころか、普段着として使用、居酒屋で大暴れし、「おたくの会社は社員教育ちゃんとしてるの」と苦情がきた、なる相談は、社長の心痛を察するに余りあります。

ロッカーもカギを返してくれないと、防犯上買い替える必要が出てきます。泣き寝入りせざるを得ない社長もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、費用回収の方法をご紹介します。就業規則などで、退職時には会社から借りたものは7日以内に返却する、紛失、破損させた場合は弁償させる旨規定をします。そうはいってもとんずらされると回収不能に陥ります。

次に、給与の支払い方を定めます。最近は本人の同意を得て指定口座へ振り込むことが一般的です。また、全額払いの原則がありますので、勝手に被害額を天引きすることもできません。そこで、退職時の最終給与は現金で支払うことができる旨を定めてください。労働基準法では、原則「現金で払え」となっていますので、問題はありません。

後を濁さず辞めていただいた方へは通常通り振込み、濁しまくった社員は現金支給ルールを適用し、取りに来るよう命令してください。取りに来たら、その場で損害額を伝えて、回収してください。

3年取りに来なければ時効で請求権が消滅しますので、会社に帰属します。

おすすめの記事