ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 国民健康保険による傷病手当金【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 上司のセミナーに参加して国民健康保険からも傷病手当金が支給されることを知りました。国保の傷病手当金は市町村によって支...
ブログ しばらく自分を見つめなおしたいので3か月休職させてください! 特定社労士の比嘉です。 先日、顧客先で休職について相談がありました。その会社の就業規則には休職規定がありますが、担当者はよく理解していないよ...