ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 保管・管理しなければならない法定帳簿【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 事業所は一人でも労働者を雇用する際には作成しなければならない帳簿がいくつかあります。労働基準法では労働者名簿(107...
ブログ 給与計算間違えた!過払い給与の適切な対処方法パート1 特定社労士の比嘉です。 給与計算を担当されている皆様。毎月大変お疲れ様です。特に12月は給与計算に加えて、賞与や年末調整とさらに負荷がかかる...