新人社労士の新田です。

遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか?

時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。
遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。

遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。

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