ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 労災なのに健康保険を使った場合【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 業務中や通勤に怪我をした場合は健康保険は使えません。しかしながら何も知らない職員が事業主に報告をしないで病院に行って...
ブログ ついうっかりは許されない!転職時の機密情報漏洩 特定社労士の比嘉です いやー、びっくりしました。会社トップの不正競争防止法違反容疑での逮捕!実務上、お客様から、社員の転職を防ぎたいとの相談...