ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 令和6年4月からの労働条件明示ルール変更への備えは万全ですか? 特定社労士の比嘉です。 労務担当者にとって新たな頭痛の種発生です。労働条件明示のルールに変更があります。 最近はあまり聞かなくなりましたが、...
ブログ 令和5年度過労死等防止対策白書より【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 令和5年度の過労死等防止対策白書が発表されました。11月は過労死等防止啓発月間ということで白書の中から気になる統計数...
ブログ 天候不良で飛行機が遅延しました。思い起こすのは某国会議員のハラスメント... 特定社労士の比嘉です。 昨日、セミナーの依頼があり、宮古島へ出張しました。離島に行けるのは楽しみでもありますが、「無事に行けるかな?」との思...
ブログ 割増賃金に含める?含めない?正確に計算しましょう!パート3 特定社労士の比嘉です なかなか本題に入れませんでしたが、割増賃金に含める、含めないの話です。 月給者の時給算出時に、基本給や諸手当を含めた月...