ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 「おっちょこちょいな社員がまたケガしたよ」その考え改めましょう! 特定社労士の比嘉です。 労災手続きを依頼された際、たまに言われるのが「おっちょこちょいだからケガした」です。気持ちはわからなくもありませんが...
ブログ 令和4年度の男性育児休業取得率【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 令和4年度の雇用均等基本調査が発表されました。雇用均等調査は男女の均等な取り扱いや家庭と仕事の両立についての実態把握...