ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 沖縄の素晴らしいところ(花粉がない)【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 東京や福岡に住んでいた頃は二月の中旬になると私にとって最も辛い時期の到来でした。原因は花粉症です。東京に住んで数年は...
ブログ 令和5年度の協会けんぽ保険料率【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 令和5年度3月分(4月納付分)から沖縄県の協会けんぽの保険料率が10.09から9.89%となります。介護保険料率は全...
ブログ 国民健康保険による傷病手当金【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 上司のセミナーに参加して国民健康保険からも傷病手当金が支給されることを知りました。国保の傷病手当金は市町村によって支...