ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 柔軟な働き方を実現するための措置はお決まりですか?令和7年10月育児休業法改正!パート3 特定社労士の比嘉です。 2つ以上の措置を講じるとなりますが、次の5つから事業所が選択する必要があります。 ① 始業時刻等の変更② テレワーク...
ブログ 10月は年次有給休暇取得月間です。【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 年次有給休暇(以下、年休とします)の取得率は令和3年に58.3%となり過去最高となりましたが、政府は令和7年までに7...
ブログ 令和5年度過労死等防止対策白書より【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 令和5年度の過労死等防止対策白書が発表されました。11月は過労死等防止啓発月間ということで白書の中から気になる統計数...