ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 育児休業・産後パパ育休に関する研修を実施しました 特定社労士の比嘉です。 あけましておめでとうございます。本年も本ブログをよろしくお願い致します。 年明け早々、研修のご依頼をいただき実施しま...
ブログ Windows8.1サポート終了【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 自宅のパソコンですがWindows8.1のまま使っていました。先日8.1が終了するという通知がきて、このままだとソフ...