新人社労士の新田です。
新年度が始まり、新たに社員を雇入れる事業所もあると思われます。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは医師による健康診断を実施しなければなりません(安全衛生規則第43条)。
ただし、医師による健康診断を受けて3か月経過しない者を雇入れる際は健康診断の結果を証明する書類を提出してもらうことで免除されます。
健康診断には雇い入れ時の健康診断と定期健康診断があります。
雇入れ時健康診断は常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものです。
定期健康診断は、労働者の健康状態の把握、安全や健康に配慮した適正配置、業務に起因する健康障害の早期発見や職場の労働衛生問題の発見を目的にしています。
両者は目的が違うため、雇い入れ時の健康診断を定期健康診断で済ませることはできません。
雇入れ時にはきちんと健康診断を実地しましょう。