新人社労士の新田です。

36協定届には労働者代表の選出方法についての記載欄がありますが、挙手、選挙、推薦、話し合いなどの方法で選ばれることが考えられます。

先日、労働基準監督署に提出しようとした36協定届では労働者代表の選出方法について「抽選」と記載されてたものがありました。
監督署の担当者も少し驚いた様子で問題ないのか監督官に相談してもらったのですが、抽選は選出方法としては不適切ということでした。

労働者の代表というと責任が重く感じられあまりやりたがらないものかもしれませんが、労働者の意見をきちんと反映させるために民主的な手続きできちんと選ぶようにしましょう。

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