新人社労士の新田です。
最近はどこのコンビニでも外国人の方が接客をしているのを見かけます。
事業主は外国人労働者の雇入や離職の際に氏名や在留資格などについてハローワークに届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法28条)。
届出をしなかったり虚偽の届出をすると30万円以下の罰金の対象となります。
外国人雇用状況届出は雇用保険の被保険者となる場合は雇用保険資格取得(喪失)届を、被保険者とならない場合でも雇入や離職時に外国人雇用状況届出書を届け出る必要があります。
外国人雇用状況届出制度の目的は外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援、在留資格を確認することによる不法就労の防止です。
外国人を雇入れる際は適切に届出をしましょう。