ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 好意があっただけなのに!嫌なら嫌と言えばいいじゃないか!! 特定社労士の比嘉です。 突然ですが○×クイズです。 質問1.加害者に悪意がなければセクハラにならない?質問2.セクハラを受けたその場で「No...
ブログ 5/8以降の傷病手当金について【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症の位置づけは5類感染症となり、医療費等については健康保険が適用され1割~...