ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
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ブログ 令和6年4月からの労働条件明示ルール変更への備えは万全ですか? 特定社労士の比嘉です。 労務担当者にとって新たな頭痛の種発生です。労働条件明示のルールに変更があります。 最近はあまり聞かなくなりましたが、...
ブログ 仕事はあなたがすることであり、旅行することではない 特定社労士の比嘉です。 突然のコロナ禍の中で、感染防止のためテレワークが急速に広まりました。最近は、コロナが感染症5類となり、改めて一つの場...