ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 天候不良で飛行機が遅延しました。思い起こすのは某国会議員のハラスメント... 特定社労士の比嘉です。 昨日、セミナーの依頼があり、宮古島へ出張しました。離島に行けるのは楽しみでもありますが、「無事に行けるかな?」との思...
ブログ 10月は年次有給休暇取得月間です。【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 年次有給休暇(以下、年休とします)の取得率は令和3年に58.3%となり過去最高となりましたが、政府は令和7年までに7...
ブログ 割増賃金と最低賃金の計算から除外する賃金【新人社労士奮闘記】 割増賃金や最低賃金を計算するときに除外しなければならない手当がありますがどの手当を除外するのか記憶があやふやになります。 まず割増賃金の計算...