新人社労士の新田です。
10月8日より最低賃金が896円となります。
労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。
次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。
・精勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当
新人社労士の新田です。
10月8日より最低賃金が896円となります。
労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。
次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。
・精勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当