ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 年次有給休暇の繰り越しについて【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 年次有給休暇は労働者の権利ですが付与された日から2年で時効により消滅します(労働基準法115条)。付与された日が消滅...
ブログ 令和5年度の協会けんぽ保険料率【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 令和5年度3月分(4月納付分)から沖縄県の協会けんぽの保険料率が10.09から9.89%となります。介護保険料率は全...
ブログ 定額減税明細記載義務違反??違反すると✖を受けますか? 特定社労士の比嘉です。 突然始まった定額減税!給与計算の現場はてんてこ舞いです。その中で、令和6年5月29日官房長官が「記載がない場合、労働...