ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 固定残業代の時間は何時間に設定したらいいですか? 特定社労士の比嘉です。 先日担当事業所様より相談がありました。「これから固定残業制度を導入したいが、そもそも時間の上限はあるのか」といろいろ...
ブログ 割増賃金に含める?含めない?正確に計算しましょう! 特定社労士の比嘉です。 割増賃金に関する、相談が増えています。きっかけは様々です。労働基準監督署の調査時に指摘された、職員から計算がおかしい...
ブログ 令和7年4月から出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金が創設されます 特定社労士の比嘉です。 今年4月より、育児休業給付金に関して、新たに2つ給付金が創設されます。 出生後休業支援給付金厚労省によりますと、共働...