ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
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ブログ 年休の時間休と休憩についての疑問【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。今回はお客様からの質問で私も気になったことについてです。 質問は時間休で年休を取った場合、休憩時間はどうなるのかという...
ブログ ついうっかりは許されない!転職時の機密情報漏洩 特定社労士の比嘉です いやー、びっくりしました。会社トップの不正競争防止法違反容疑での逮捕!実務上、お客様から、社員の転職を防ぎたいとの相談...