ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 特別条項の休日労働について【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 36協定の届出をしても時間外労働のには限度があり1か月45時間、1年で360時間までとされています。ただし特別の事情...
ブログ 令和5年度過労死等防止対策白書より【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 令和5年度の過労死等防止対策白書が発表されました。11月は過労死等防止啓発月間ということで白書の中から気になる統計数...
ブログ 保管・管理しなければならない法定帳簿【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 事業所は一人でも労働者を雇用する際には作成しなければならない帳簿がいくつかあります。労働基準法では労働者名簿(107...