ブログ 最低賃金が変わります。【新人社労士奮闘記】 2023年10月3日 2023年10月3日 新田宗章 新人社労士の新田です。 10月8日より最低賃金が896円となります。 労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。 沖縄県最低賃金リーフレット 次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。・精勤手当、通勤手当及び家族手当・臨時に支払われる賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 割増賃金に含める?含めない?正確に計算しましょう!パート2 特定社労士の比嘉です。 前回に引き続き、割増賃金についてです。 知らなかったでは済まないのが法律です。言い訳も通用しません。正確な知識を身に...