新人社労士の新田です。

10月8日より最低賃金が896円となります。

労働局を訪問したときにポスターとリーフレットが新しくなっていました。

沖縄県最低賃金リーフレット

次の金額は、最低賃金に算入されませんのでご注意ください。
・精勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働、休日労働及び深夜労働手当

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