特定社労士の比嘉です。

前回に引き続き今年4月以降変更となる明示ルールについてです。

突然ですが、皆様は同一労働同一賃金対応は万全ですか?労働条件明示の話ではないのか!と思われた方も多いと思います。

2021年4月に導入された、同一労働同一賃金は、同一企業・団体におけるいわゆる正社員(無期雇用フルタイム労働者) と臨時社員(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

正社員と臨時社員には年収の差があります。差が発生している理屈としては、「職務の内容・配置の変更の範囲」が異なるからです。

この職務内容、配置変更について、入社時及び、将来変更する予定があるかを記載することとされました。

最近相談があった件ですが、「正社員、臨時社員の雇用契約書を新しく作ったので見てほしい」とのことでチェックしたところ、雇用形態が異なるにもかかわらず、勤務場所も業務内容も会社の定めるあらゆる勤務地、業務となっていました。正社員には期待してもいいのですが、臨時社員へも、総合職のようにあらゆる業務への変更や勤務地の変更を求めてしまうと、「不合理な待遇差問題」が起こってしまいます。

今回の変更は、同一労働同一賃金問題へも波及するもので、しっかりと内容を理解し対応する必要があります。

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