新人社労士の新田です。
先日、年金事務所の調査について立会に同行したのですが、そこで随時改定について知識があやふやになっていたので整理しようと思います。
随時改定は
①固定的賃金に変動があり
②変動月から3か月間に支給された標準報酬月額と以前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じていて
③3か月とも支払い基礎日数が17日以上である
という要件を満たすと標準報酬月額を改定する仕組みです。
随時改定は固定的賃金の変動後の3か月間の賃金が支給されたあとに行われます。
例えば給与が末締翌月10日払いであれば、4月に昇給して5/10、6/10、7/10に給与が支給され、要件を満たすと8月に随時改定が行われることになります。
ここでややこしいのが定時決定と時期が被る場合です。
定時決定は4月5月6月に支払われた報酬をもとに7月に算定基礎届を提出して「9月」から新しい標準報酬月額となります。
随時改定は固定的賃金が変動して3か月間の給与が支給された「翌月」に新しい標準報酬となります。
定時決定と随時改定の時期が被った場合は随時改定によって改定された標準報酬月額を使用することになります。
4月5月6月の報酬をもとに7月に随時改定が行われた場合は7月から翌年8月まで
5月6月7月の報酬をもとに8月に随時改定が行われた場合は8月から翌年8月まで
6月7月8月の報酬をもとに9月に随時改定が行われた場合は9月から翌年8月まで
それぞれ随時改定により算定された標準報酬月額が適用されることになります。