ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
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ブログ 職場で女性を食事に誘うのは何回まで大丈夫ですか?ハラスメントセミナーにて 特定社労士の比嘉です 最近は、ハラスメント防止に関するセミナーの講師を務めさせていただくことが増えました。その中で、「打ち合わせ食事でもしな...
ブログ 令和5年度社労士試験をやってみた【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 今更ながら令和5年度の社労士試験をやってみました。問題を解きながら細かいところを思い出すことができず頭が痛くなりまし...
ブログ 定額減税明細記載義務違反??違反すると✖を受けますか? 特定社労士の比嘉です。 突然始まった定額減税!給与計算の現場はてんてこ舞いです。その中で、令和6年5月29日官房長官が「記載がない場合、労働...