ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 令和5年4月からの労務関連法改正【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 4月からの労務関連の法改正についてですが大きなものは3つあります。 ①中小企業の60時間を超える時間外労働に対する割...
ブログ 雇用契約期間と試用期間は似ているようで全く違う概念です! 特定社労士の比嘉です。 そろそろ春の足音が聞こえてる季節ですね。この時期は4月の新採用、契約更新に向けて相談も多いです。 先日、令和7年4月...