ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
ブログ 令和4年度社労士試験見直し【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 先日令和4年度社労士試験を解いてみてその結果に落ち込みましたが気を取り直して間違えた個所を復習してみました。 出来が...
ブログ 天候不良で飛行機が遅延しました。思い起こすのは某国会議員のハラスメント... 特定社労士の比嘉です。 昨日、セミナーの依頼があり、宮古島へ出張しました。離島に行けるのは楽しみでもありますが、「無事に行けるかな?」との思...