ブログ 遅刻と時間外労働【新人社労士奮闘記】 2023年3月17日 2023年3月17日 新田宗章 新人社労士の新田です。 遅刻をして、遅刻をした分について残業した場合に割増賃金を支払う必要があるでしょうか? 時間外労働について割増賃金を支払う必要が生じるのは実働時間が8時間を超えたときからです。遅刻した分を残業した場合は実働時間が8時間を超えない限り時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません。 遅刻した分は残業すればいいといった風潮になってしまうと社内秩序が乱れてしまいますので、残業は許可制にするなど対策をしておくべきでしょう。 Facebook Twitter はてブ Pocket Feedly
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ブログ 固定残業代の時間は何時間に設定したらいいですか? 特定社労士の比嘉です。 先日担当事業所様より相談がありました。「これから固定残業制度を導入したいが、そもそも時間の上限はあるのか」といろいろ...
ブログ 時間外労働時間と休日労働時間【新人社労士奮闘記】 新人社労士の新田です。 時間外労働については労使で36協定締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。時間外労働には上限が設けられて...