新人社労士の新田です。

年次有給休暇は労働者の権利ですが付与された日から2年で時効により消滅します(労働基準法115条)。
付与された日が消滅時効の起算点となるので繰り越しは翌年までとなります。

例えば令和3年4月1日に年休が20日付与され5日取得して令和4年4月1日を迎えると15日分を繰り越し、新たに20日付与され35日取得することができます。
そして令和5年4月1日を迎えると令和3年に付与された分の年休は時効によって消滅してしまい、令和4年分の年休を繰り越すことになります。

年休を管理する上でいつ付与した年休がどれだけ残っているかを正確に把握することが重要となります。

おすすめの記事