新人社労士の新田です。
育児に関する制度として育児休業があるのはご存じかと思います。
育児介護休業法では育児休業以外にも従業員が請求できる制度がいくつかあるのであるので紹介します。
・子の看護休暇制度
小学校入学前の子を養育する労働者は、事業主に申出ることにより1年に5日(子が2人以上の場合は年に10日)年次有給休暇とは別にこの看護のために休暇を取ることができます。
この看護休暇は時間単位で取得することもできます。
・所定外労働の制限
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合は所定外労働時間を超えて労働させることができません。
・時間外労働の制限
事業主は、小学校入学前の子を養育する労働者が請求した場合は、1か月で24時間、1年で150時間を超えて時間外労働をさせることができません。
・深夜業の制限
事業主は、小学校入学前の子を養育する労働者が請求した場合は、深夜(午後10時~午前5時)において労働させることができません。
・短時間勤務制度
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の措置(原則1日6時間)を設けなければなりません。
これらの制度は法律上の義務なので事業所が育児介護規程を作成していなくても労働者から請求があれば応じなければなりません。
今回は育児についてだけお知らせしましたが、介護に関しても同様な制度があります。
知らなかったことによるトラブルを避けるためにも育児介護規程の整備をお勧めします。