特定社労士の比嘉です。

喫煙のため、何度も席をはずし、吸わない社員からはサボっていると言われ、注意すべきか困っていると相談を受けました。

職員には、業務時間中は職務に専念する義務があります。休憩時間中以外は仕事をしなければなりません(職務専念義務)。

以前は喫煙も生理現象の一つとして、トイレに行くのと同じ扱いで大目に見られていましたが非喫煙者が圧倒的に増えたことで、非難を受けることが増えています。

しかし、タバコを吸う権利もあり、急に仕事中の喫煙を禁止したら、仕事に集中できず、業務効率が落ちてしまうことも考えられます。

勤務時間中喫煙を頻繁に行う者に対し、懲戒処分ができるかについては、個々の状況によります。非常に難しいところです。過去、喫煙場所がは離れたところにあり、作業に戻るまで10分以上を要したケースで休憩とみなされたケースがありました。この場合、当然労働ではないので賃金の控除が可能となります。

解決方法としては、なるべく勤務中は吸わないように指導し(昼休みにおもいきり吸ってもらう)健康のために回数を減らすことなど注意しましょう。喫煙者が多い職場では、非喫煙者に対して「非喫煙手当」「健康手当」等月額手当を支給し、効果を上げた事例もあります。

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