新人社労士の新田です。
振替休日と代休はどちらも休日出勤してそのかわり出勤日を休日とするものです。
両者は何が違うのでしょうか?

「振替休日」はあらかじめ休日と定められていた日を労働日として、代わりに他の労働日を休日とすることです。
休日と労働日を前もって入れ替えておくことで休日に労働させた日は休日労働にはならず休日労働に対する割増賃金の支払い義務を免れます。

「代休」は休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものです。
前もって休日と労働日を入れ替えいるわけではないので休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。

振替休日と代休の違いはあらかじめ休日と労働日を入れ替えているかによって休日労働の割増賃金の支払い義務の有無になります。

ただし、振替休日でも休日と労働日の入れ替えが同じ週ではない場合は週40時間を超える労働時間に対して割増賃金を支払う必要があります。

振替休日については就業規則に規定しておく必要がある点にも注意しましょう。

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