新人社労士の新田です。
今回は昔アルバイトをしていた頃の話です。

よく遅刻をする従業員がいたのですが、ある日遂に店長が激怒して長時間説教して上で「明日から来なくていい」とクビにしました。
当時はクビになっても仕方ないものだと思っていたのですが、勉強すると解雇というのは非常に難しいものだと思い知らされます。
適正な手続きによらない解雇は裁判でほぼ負けてしまい裁判期間中の賃金分も支払うことになります。

判例では使用者による解雇権の行使は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の乱用として無効になる」としています。

大事なことは就業規則を整備して懲戒規定に基ずく処分をしたうえでの最終手段として解雇を行うことです。

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