労働時間は働いている時間のことですが、労働時間となるか判断が難しい場面もあります。労働時間となるかどうかは賃金の発生や時間外労働に影響します。

まず労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当します。

以下に労働時間となるかどうかの具体的な場面について説明します。

  1. 研修
    業務上義務づけられていない研修に参加する場合は、その時間は労働時間には該当しません。しかし、研修が業務に必要不可欠である場合や、研修中に業務の指示を受ける場合は、その時間は労働時間に該当します。
  2. 仮眠・待機時間
    仮眠室などでの仮眠時間については、電話対応や業務の実施が必要ない場合は、労働時間には該当しません。しかし、仮眠中にも常時業務の準備や対応が求められる場合や、仮眠室から離れることができない場合は、その時間は労働時間に該当します。
  3. 労働時間前後の時間
    労働者が自発的に始業時刻より前に到着し、始業時刻までの間に業務に従事せず、業務の指示も受けていない場合は、その時間は労働時間には該当しません。例えば、交通混雑を避けるために早めに出社する場合などが該当します。しかし、始業時刻より前に到着した際に業務の指示を受けたり、業務を開始したりする場合は、その時間は労働時間に該当します。
  4. 直行直帰・出張に伴う移動時間
    直行直帰や出張に伴う移動時間については、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されている場合は、その時間は労働時間には該当しません。しかし、移動中にも業務の指示を受けたり、業務を実施したりする場合や、移動手段が使用者から指定されたり制限されたりする場合は、その時間は労働時間に該当します。

労働時間の正確な把握と適切な管理は、労働者と雇用主の双方にとって重要です。適切な労働時間の判断は労働条件や労働者の健康にも関わるため、関係者が労働時間について正しく理解し、遵守することが求められます。

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