特定社労士の比嘉です。
あけましておめでとうございます。本年も本ブログをよろしくお願い致します。
年明け早々、研修のご依頼をいただき実施しました。全職員対象のため、2日に分け、1時間づつしゃべり倒してまいりました。
おかげさまで、育児休業に関する研修のご依頼が増えております。昨年4月1日の改正で義務となった「育児休業を取得しやすい雇用環境整備」のおかげです。
「そんなのは大企業だけの話だろ!!」
社労士は中小、零細企業のお手伝いをさせていただく機会が多いですが、「中小企業には難しい、従業員も少ないし、若い人がいないのに、なんでね!」と言われると、そうだよなーとも思います。今すぐに必要ではない理由はあるかと思われますが、準備しておかないと取り残される恐れもあります。昨年義務付けされた雇用環境整備では、知らなかったこと自体が法令違反の可能性もあります。「赤信号が止まれとは知らなかった。みんなで渡れば大丈夫さー」なる言い訳が通用しないのが法律です。
義務付けられた雇用環境整備は4つあり、いずれかを講じなければなりません。以下ご紹介いたします。
①育児休業・産後パパ育休研修
②育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口設置
③自社の育児休業・産後パパ育休事例収集・提供
④自社の育児休業・産後パパ育休制度・取得促進に関する方針の周知
中小・零細企業では上記①か②を講ずるケースが多いです。
ところで、上記すべてに「産後パパ育休」が入っていることにお気づきかと思います。
次回は、この産後パパ育休あれこれをご紹介させていただきます。