新人社労士の新田です。
社労士試験の勉強中に労使協定と労働協約という単語が出てきて両者の違いについて悩んだのを思い出しました。両方とも使用者と労働者が書面でなにかを締結するイメージでどっちがどっちか分からなくなることがありました。

前回は労使協定について解説しましたが、要約すると労使協定は使用者と労働者の過半数を代表する者との協定で法律上の規制されている原則について例外を認めるものです。

では労働協約とはなんなのか?
労働協約は使用者と「労働組合」との「労働条件」などに関する取り決めのことで労働組合法によって規定されています。
労働協約の効力は組合員に限られ(例外もありますが)、その内容は就業規則や労働契約よりも優先されます。

労使協定と労働協約で何が違うのかというと
労使協定は法律上の例外を認めてもらうために労働者側と協議することであり、労働協約はお互いの利益のために協議することである点に違いがあると考えています。

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