新人社労士の新田です。
平成25年に高年齢者雇用安定法が改正されて事業主には65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。
高齢者雇用安定法の趣旨は、高齢者が年齢にかかわりなく働き続けることのできる環境を整備することです。
事業主が取り組まなければならないことは、
(1)定年を定める場合は60歳以上とする必要があり、
(2)定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために
①65歳までの定年の引上げ
②65歳までの継続雇用制度の導入
③定年の廃止
のいずれかの措置を実施する必要があります(高年齢者雇用安定法9条)。
法改正前は労使協定で定めた基準によって対象者を限定することができたのですが、改正後は希望者する全員を継続雇用の対象にしなければなりません。
改正前に労使協定による基準を設けいていた場合は経過措置があり、厚生老齢年金の受給年齢以上の労働者については継続雇用のため労使協定で定めた基準を適用できるようになっています(令和7年3月31日まで)。