新人社労士の新田です。
平成30年の働き方改革の一環として勤務間インターバル制度の導入を企業の努力義務としていますが認知度が低い状況です。
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けるものです。
一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。
例えば勤務間インターバルを11時間とした場合、8時~17時の勤務で時間外労働を22時までした場合は11時間休息を与えて9時から出勤となるようにします。
9時出勤となるので退社を17時にするか1時間ずらして18時までにすることになります。
時間外労働が45時間を超える場合は36協定の特別条項にて労働者に対する健康福祉確保措置を講ずることになっていますが、望ましい措置の具体的例として勤務間インターバル制度が挙げられています。