新人社労士の新田です。
農業を運営する事業所の36協定を監督署へ提出しようとしたところ、農業は時間外労働について適用除外ですよといわれました。
確認したところ外国人技能実習生がいるので労働基準法上の労働時間等の規制について従うことになりました。
そんなことがあって時間外労働の適用がない事業があることを思い出しました。
労働基準法41条は農業(林業以外)または畜産、養蚕、水産に従事するものは労働時間、休憩、休日について規制の対象外とされています。
時間外労働や休日出勤の割増賃金の適用はありませんが、深夜の割増賃金は適用があるので注意です。
農業などは天候などの自然条件によって働く時間が変わってしまうので労働時間について労働基準法の規制に従うことが難しいゆえに適用除外となっているのですが、これは労働者を無制限に働かせてよいというわけではありません。使用者は労働者の健康や安全については十分に考慮しなければなりません。