特定社労士の比嘉です

令和6年5月29日、衝撃的なニュースが飛び込んできました。

現在、厚生年金の被保険者(社会保険は健康保険と厚生年金の総称で、年齢要件があります。健康保険は75歳まで、厚生年金は70歳までの加入です。)101人以上、令和6年10月から51人以上の事業所は週20時間以上30時間未満(その他月収要件などもありますが、割愛します)のパート従業員も社会保険に加入することになります。

前述のニュースによると、政府はこの人数要件を撤廃する検討に入ったとのことです。

事業運営に大きな影響を与えるもので、中小企業にとっては死活問題になるかもしれません。

社会保険料の金額が記載されている標準報酬月額表なるものがあります。

その表の中で最低金額の設定が58,000円となっています。現在社会保険の年収の壁が130万円、適用拡大事業所は106万円です。標準報酬月額表から考えると、70万円(5万8千円×12ヶ月)まで下がるのではないかとも勘ぐってしまいます。

改正時期について注視していきたいです。

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