特定社労士の比嘉です。

そろそろ春の足音が聞こえてる季節ですね。この時期は4月の新採用、契約更新に向けて相談も多いです。

先日、令和7年4月1日更新の契約書チェック依頼がありました。雇用期間は4月から翌年3月の1年間でしたが、その中で「但し、試用期間を3か月とする」とありました。労使紛争に発展する可能性が高いことをお伝えしました。

1年間の雇用契約の約束は重いです。途中で解約することが難しいので、試用期間の記載によってそれが認められるのはよほどのことがない限り難しいです。

試用期間は「期間」を指します。契約社員は「雇用形態」を指します。そもそも異なる概念です。

試用期間は、その設定した一定期間で能力が試されます。契約社員は、一定の期間の雇用契約を結んだ職員を指します。繰り返しになりますが、期間を約束しているので、とても重いです。

労働契約法第4条で、会社は、職員に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにすると規定されています。誤解のないようにわかりやすく説明する義務が課されています。

誤解の生じないように、定義はしっかり理解しましょう!

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