特定社労士の比嘉です。

昨日に引き続き、マイナ免許証についてお伝えします。

業務に車両を使用したり、マイカー通勤を認めている場合、免許証が現に有効かを確認することになります。令和7年3月24日からのマイナ免許証制度開始により、会社として気を付けなければならないことが増えます。

新制度開始後は下記3つの免許証の持ち方が可能になります。

① 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、いわゆるマイナ免許証のみを保有
② マイナ免許証と運転免許証の双方を保有
③ 従来の運転免許証のみを保有

上記③については、特に気を付けることはありませんが、➀及び②についてマイナンバーカードを目視することになる、免許証としてマイナンバーを持ち歩く機会が増え、紛失の可能性が高まることが考えられます。

ご存知かと思いますが、マイナンバーは機微な情報のため、目的以外で収集することはできません。そもそもマイナンバーカードには免許証情報は表示されず、ICチップの中にしかありませんので、その情報提供を求めてください。むやみにマイナンバーカードを提示させないようにしてください。

マイナ免許証のみ保持している場合、マイナンバーカードのICチップの免許情報は引き継がれません。再度、警察で免許情報を登録する必要があります(別途手数料1,500円が必要です。)。
なお、免許情報が入っていないマイナンバーカードのみで運転をした場合、免許証不携帯違反となります。

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