特定社労士の比嘉です。
昨日に続いて年収の壁!
経済界からの、労働力不足改善への強い要望や、社会保障制度維持の目的もあり、壁が取り壊される方向にあります。壁の存在が働く時間を増やすことを阻んでいるとの実態があるためです。
社会保険の扶養の基準130万円を死守すべく、勤務時間の調整に苦労されている総務担当の方も多いと思います。
この年収基準、社会保険適用拡大事業所では106万円になっています。現在は厚生年金被保険者数が101人以上、令和6年10月からは51人以上の事業所になります。社会保険が適用拡大されている職場にお勤めの方は週の所定労働時間が20時間以上又で所定内賃金が88,000円以上であれば、昼間の学生さんや2カ月以内で退職する方を除き社会保険に加入することになります。
最低賃金の急激な上昇もあり、所定内賃金を88,000円に抑えることも容易でないため、週の所定労働時間を20時間未満とするケースも増えています。この調整の場合、雇用保険から外されることになります。
失業保険や、育児休業や介護休業を取った時の給付金をもらう権利が無くなってしまうため、このような調整が必要な場合、十分な説明を(書面で行うとなおいいです)しておかなければ後々大きな労務トラブルになりかねません。
雇用保険の要件については、つい先日労働政策審議会から週所定労働時間10時間以上の方まで適用範囲を拡大することが示されました。令和10年をめどに検討するようです。