新人社労士の新田です。
前回に続き均等室の調査からです。
今回はハラスメント教育についてです。

正社員の方には当然ハラスメント講習はしていると思われますが、アルバイトの方には講習していますか?とのことでした。

実はハラスメント行為は店舗の閉鎖的な空間で起きやすく被害者は逃げ場がないそうです。
アルバイトの方にも定期的に教育を行い被害防止措置をとってほしいとのことでした。

ハラスメントに対する処分を明確にするために就業規則を整備したうえで周知を徹底することがハラスメントへの抑止力になります。

ハラスメントは当事者だけの問題ではなく事業主も責任を問われますのでしっかりとした対策を講じましょう。

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