新人社労士の新田です。
所定労働時間が1日8時間で完全週休二日制を採用して土曜と日曜を休みにしている事業場があるとします。
土曜に出勤した場合には休日労働となるのでしょうか?
労働基準法35条で使用者は「毎週少なくとも一回の休日」又は「四週を通じ四日以上の休日」を与えることが義務付けられており、この休日が法定休日です。
法律上は法定休日を特定することまで求められていませんが、法定休日の労働は割増率が35%となるため週に複数の休日がある場合はトラブル防止のために就業規則で法定休日を特定しておくべきでしょう。
事例の場合、日曜を法定休日とすると所定休日の土曜に出勤した場合は週の労働時間が40時間を超えた時から時間外労働となるので25%の割増率で計算するとことになります。
一方、土曜を法定休日とすると土曜に出勤した場合は休日出勤なので週の労働時間に関係なく35%の割増率で計算することになります。