新人社労士の新田です。
社労士の勉強して知ったことの一つにが年次有給休暇の比例付与です。私が当時アルバイトをしていたときはアルバイトやパートには年休はないものだと思っていました。
年次有給休暇は、労働者が雇用されてから6か月間勤務し、その間に全労働日の8割以上出勤していれば取得することができます。この制度は正規雇用者だけでなく、アルバイトやパートタイムの労働者にも適用されます。
アルバイトやパートタイムの場合、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合でも、週所定労働日数に応じた年次有給休暇の付与日数が規定されています。具体的な付与日数は労働基準法に基づいて決められており、週所定労働日数に応じて増減します。
年次有給休暇は労働者の健康と働き方のバランスを保つために非常に重要です。労働者は自分の働き方やスケジュールに合わせて有給休暇を取得し、リフレッシュすることができます。また、有給休暇は労働者の権利であり、労働者が安心して休暇を取得できるように雇用者側も努める必要があります。