新人社労士の新田です。
社会保険労務士法20条には「開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない」とあります。
この法令により社労士は正当な理由がないと依頼を断れません。
なぜ社労士は依頼を断れないのでしょうか?
社労士の業務には①労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成や提出のに関する手続きを行うこと(社労士法2条1項1号)、②労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、年次有給管理簿等)を作成すること(同法2条1項2号)、③事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(同法2条1項3号)があります。
このうち①と②は社労士の独占業務であり資格のない者が行うことができません(同法27条)。
社労士の独占業務は労働保険・社会保険の手続きや法律上の提出義務がある書類を代理して行うなど公共性の高いものであるため正当な理由がない限り依頼を拒むことができなというわけです。