特定社労士の比嘉です。
先日障害年金の相談を受けました。役所からお子さんの障害手帳の手続き案内が届いたとのことでした。必ずもらえるんですよね!と質問されましたが、調べてみないとわからないとお答えしました。
確かに障害年金の制度はありますが、受給には要件があります。
国民年金と厚生年金で要件に差があります。今回のケースは国民年金に加入されている方でした。
要件の一つに、国民年金保険料の納付状況があります。支払い状況が悪いと保護しないとのことになっています。
初めて診察を受けた月の前々月まで、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
漢字だらけで難しいのですが、結構シビアな制度になっています。