特定社労士の比嘉です。
年次有給休暇は、勤務を開始した日から勤続6ヵ月が経過した日に、10日間付与されます。これを基準日と言います。4月1日に勤務開始の場合、発生は10月1日です。社員全員が4月1日に採用されていれば問題ないのですが、欠員補充や、業務拡大などで中途採用も多いかと思います。基準日がバラバラになれば、管理も煩雑になります。
それを解決するために、基準日を統一したいと希望する実務担当者も多いのではないでしょうか?ですが、基準日を統一する場合、法定よりも多く付与することになり、そのことに会社から難色を示され断念することもあるようです。
実際に統一した事業所の基準日は4月1日とすることが多いようです。その場合、4月1日から9月30日までの間に入社した社員は、次回の付与日まで6ヵ月を超えることになります。法に抵触しないためには、6ヵ月が経過するまでの間に、法を上回る有給休暇を与える必要があります。10月から翌年3月に入社した社員については、次回の付与日まで6カ月を超えないのでその間付与しなくても法に抵触はしませんが、社内モラル的に問題だと思われます。
4月から9月に入社した方は10日、10月入社は8日、11月は6日、12月は4日、1月は3日、2月は2日、3月は1日と、逓減付与とすると不公平感も軽減できると思われます。