特定社労士の比嘉です。

割増賃金に関する、相談が増えています。
きっかけは様々です。労働基準監督署の調査時に指摘された、職員から計算がおかしいと言われたなどです。職員からの信頼に関わる問題ですので、しっかり理解し、運用したいものです。

時給制の方はシンプルに割増率を乗じることで計算が容易ですが、月給者は、月額給与を1カ月平均所定労働時間で除し、時給を算出します。

1カ月平均所定労働時間の算出は以下の通りです。

365日(閏年は366日)-1年の休日合計日数)=1年勤務日数
1年間の勤務日数×1日の所定労働時間=1年間の所定労働時間
1年間の所定労働時間÷12ヵ月=1カ月平均所定労働時間

次回は月給者の時給算出方法についてお伝えします。

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